感染防止対策について

感染防止対策部門の業務指針及び院内感染管理者の業務内容
患者の皆様および診療所職員に安全で快適な医療環境を提供するため、感染防止および感染制御の対策に取り組むための基本的な考え方等を以下のとおり定める。

1 . 院内感染防止対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため院内感染防止対策を全診療所職員が把握し、診療所の理念に則っ た医療が提供できるよう、本指針を作成する。

2 . 感染防止対策部門の設置
①院内感染対策に関する診療所全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、院長直属の感染防止対策部門を設置する。
②感染管理室の業務、組織および運営等については、「診療所感染管理室規定」に定める。

3 . 院内感染防止対策部門 (Infection Control Team: 以下 ICT) 及び、抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team: 以下 AST) の設置
①院内感染防止対策の周知および実施を迅速に行うため、診療所内の各部門からの代表者で構成する組織横断的な委員会を次のとおり設置する。
a.院内感染防止対策部門(Infection Control Team: 以下 ICT)。
b.抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team: 以下 AST)。
②前項に規定するICTおよびAST の組織および運営等については、「院内感染防止対策委員会規定」に定める。

4 . 職員研修
①院内感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について、診療所職員へ周知徹底を図るために研修会を開催し、併せて診療所職員の感染対策に対する意識向上を図る。
②職員研修として、全診療所職員を対象に年2回以上講習会を開催する。また、必要に応じて随時開催する。
③研修の開催結果は、記録を保存する。

5 . 院内感染対策
①地域の流行感染症や新興感染症の情報収集をする。
②院内感染の拡大を防止するため、感染症の発生状況をICTを通じて全診療所職員に速やかに周知する。
③院内感染発生時は、疑いの場合を含め院内感染の発生した部署の診療所職員が直ちにICT に連絡し、ICT はその状況および患者への対応等を院長に報告する。
④発生部署の診療所職員および ICT は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施する。
⑤新興感染症に対する院内感染対策を実行する。
⑥院内感染に対する改善策の実施結果は、ICTを通じて速やかに診療所職員へ周知する。
⑦抗菌薬適正使用に必要な情報を収集提供し、適正な使用を支援する。
⑧感染症患者の早期発見と検査治療を支援する。

6 . 患者への情報提供と説明
①本指針は、患者または家族が閲覧できるものとする。
②疾病の説明とともに、感染防止の意義および基本手技(手洗い、マスク使用等)についても説明し、理解を得た上で協力を求める。

7 . 診療所における院内感染防止対策の推進
①診療所職員は、自らが健康保持に努め定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意する。
②院内感染防止のため、診療所職員は「抗微生物薬適正使用の手引き - 厚生労働省」(以下「マニュアル」という。)を遵守する。
③マニュアルの改訂は診療所職員に周知徹底する。